2023年10月1日から施行開始する景品表示法の指定告示(通称ステマ規制、以降はステマ規制と表現します)のことを先日知り、対応しました。開始まで猶予がない!?と焦りましたが、内容を理解し先輩方の対応を知ることで、多くの時間を要すことなく対応できました。アフィリエイト実施中の皆様、既に対応はお済みでしょうか?
何が変わるのか
ASP(アプリケーションサービスプロバイダ)であるA8.net 様のサイトを参照すると、以下のように記載されていました。
2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、 景品表示法の規制対象となります(通称:ステマ規制)。不当表示が確認された場合、事業者(広告主)が措置命令や懲役・罰金の対象となる場合がございます。 また、広告主様の判断によりメディア様との提携を解除させていただく場合がございます。
上記規制はアフィリエイト広告を利用する場合も対象となり、 広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを 一般消費者が認識できるような表記が必要となります。
本件は、利用者が「このページはPRや広告のサイトなので、メリットを強調しているかもしれない」と気づけるようすることが狙いです。
具体的な対応として大事な点は、以下5点でしょう。
①期間は、2023年10月1日から法規制対応となる”不当な表示”の種類が増える
②懲役や罰金の対象となる可能性がある
③アフィリエイト広告を利用する場合も対象
④広告掲載のサイトやメディアに「アフィリエイトプログラムを利用している」の表記が必要
⑤上記の表記は、「一般消費者が認識できるような表記」が必要
上記の記載部分を太字+アンダーラインを引くと、以下のようになります。
2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、 景品表示法の規制対象となります(通称:ステマ規制)。不当表示が確認された場合、事業者(広告主)が措置命令や懲役・罰金の対象となる場合がございます。 また、広告主様の判断によりメディア様との提携を解除させていただく場合がございます。
上記規制はアフィリエイト広告を利用する場合も対象となり、 広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを 一般消費者が認識できるような表記が必要となります。
何をしたらいいのか(Wordpress利用時の対応)
対策として、国の期間である内閣府が「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」として告示しています。その内容に準拠すれば対策として完了です。具体的には、運営サイト・メディア内に「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応 を行う必要あります。上記の”大事な点”の④に該当します”
表記例として、A8net様は以下のような例を挙げています。
・広告と分かる表現例
「広告」「PR」「アフィリエイト広告」「AD」「プロモーション」など。
・説明文言例
「アフィリエイト広告を利用しています」
「本ページはプロモーションが含まれています」
「A社から商品の提供を受けて投稿しています」など。
続いて、”大事な点”の⑤の対応が必要です。一般消費者が認知できる場所に記載する必要があります。NGな例は利用者が気づきづらいようにしたり、誤解を与えかねない表現でしょう。例えば
・フォントの色を薄くしたりフォントの大きさを小さくすること
・ページの下部にこっそり記載している
・ハッシュタグをたくさん記載するなかの1つに記載し、目立たないようにする
でしょうか。
上記については、ページ毎に1つずつ設定するのは、多くのページを既に準備しているのであれば非常に手間がかかるでしょう。Wordpress の場合、現在のページに加え、今後も新規に作成するすべてのページに初期設定を行うことができます。その機能を活用しましょう。以下が私が行った設定です。(テーマはcocoon を利用しています。)
1)外観→ウィジェットを選択します
2)投稿タイトル下に、「テキスト」を登録。そのテキストに「※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています」と追記して保存しました。
上記を設定すると、記事タイトルの下に以下のように表示されます。
以上で設定完了です。ただし、「固定ページ」には反映されない可能性があります。もしアフィリエイト広告が固定ページに含まれている場合は、未反映であれば各ページに追記しましょう。
何をしたらいいのか(SNSなどへの投稿の対応)
基本的には、上記の設定と同じです。SNSに直接アフィリエイトのURLを記載している場合は、広告である旨を明記しましょう。X(旧Twitter)の場合だと、更新できないのであれば一旦削除し「広告」の旨の明記したうえで再掲するのがよいのではないでしょうか。
まとめ
本件は法律に対する対応です。違反すると最悪、懲役や罰金が科せられます。「知らなかった」でそのような状況になるのは、避けることができたらいいな。と考えています。
【補足】
今回の参考にさせていただいた記事を記載されているA8.net 様の紹介サイトは以下です。
以上です。
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